2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
六、令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、歳入歳出の実況に関する件 八、国有財産の増減及び現況に関する件 九、政府関係機関の経理に関する件 一〇、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 一二、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、国会法等改正
六、令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、歳入歳出の実況に関する件 八、国有財産の増減及び現況に関する件 九、政府関係機関の経理に関する件 一〇、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 一二、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、国会法等改正
国会法等改正に関する件 議長よりの諮問事項 その他議院運営委員会の所管に属する事項 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国会法改正等及び国会改革に関する小委員 山口 俊一君 盛山 正仁君 丹羽 秀樹君 伊東 良孝君 佐々木 紀君 井野 俊郎君 小川 淳也君 青柳陽一郎君 遠藤 敬君 浜地 雅一君 国会法改正等及び国会改革に関する小委員長 山口 俊一君 図書館運営小委員 丹羽 秀樹君
○山口委員長 次に、小委員会設置の件についてでありますが、今国会、当委員会に、国会法改正等及び国会改革に関する小委員会、図書館運営小委員会、院内の警察及び秩序に関する小委員会、庶務小委員会、新たな国立公文書館及び憲政記念館に関する小委員会の五小委員会を設置することとし、各小委員の割当ては、国会法改正等及び国会改革に関する小委員会につきましては委員長及び理事を充てることとし、他の四小委員会の小委員につきましては
御承知のとおり、本審査会は、国会法第百二条の六の規定により、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、設置されたものであります。 憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本を成すものであります。
国会法第七条によりまして、議長及び副議長が選挙されるまで、私が議長の職務を行います。 ただいままでに当選証書の対照をいたしました議員数は四百四十七名であります。 ――――◇――――― 日程第一 議長の選挙
国会法改正等及び国会改革に関する小委員 高木 毅君 御法川信英君 盛山 正仁君 松本 洋平君 井上 貴博君 佐々木 紀君 井野 俊郎君 小川 淳也君 青柳陽一郎君 佐藤 英道君 国会法改正等及び国会改革に関する小委員長 高木 毅君 図書館運営小委員 盛山 正仁君
内閣は、本日、総辞職することに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨、通知いたします。 以上であります。 ─────・─────
本日午前九時二十一分、菅内閣総理大臣から、大島議長宛てに 内閣は、本日、総辞職することに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨、通知いたします。 との通知がありました。 したがいまして、本日の本会議において内閣総理大臣の指名を行うことといたします。 ―――――――――――――
赤松 広隆君 事務総長 岡田 憲治君 ――――――――――――― 委員の異動 十月四日 辞任 補欠選任 根本 幸典君 八木 哲也君 同日 辞任 補欠選任 八木 哲也君 根本 幸典君 ――――――――――――― 十月四日 行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 国会法
康稔君 事務総長 岡田 憲治君 ――――――――――――― 委員の異動 六月十七日 辞任 補欠選任 武内 則男君 吉川 元君 同日 辞任 補欠選任 吉川 元君 武内 則男君 ――――――――――――― 六月十六日 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法
一五、国有財産の増減及び現況に関する件 一六、政府関係機関の経理に関する件 一七、国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一八、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 一九、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 二、国会法
第百九十八回国会、辻元清美君外五名提出、行政監視院法案 第百九十八回国会、辻元清美君外五名提出、国会法の一部を改正する法律案 階猛君外三名提出、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律案 及び 階猛君外三名提出、国会法の一部を改正する法律案 並びに 国会法等改正に関する件 議長よりの諮問事項
………………………………… 議長 大島 理森君 副議長 赤松 広隆君 事務総長 岡田 憲治君 ――――――――――――― 六月十五日 我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律案(階猛君外三名提出、衆法第六号) 国会法
また、総務省行政評価局と同様に国の業務について検査、評価を実施する会計検査院に対しては、国会法第百五条において、国会から特定の事項について検査を要請することができる旨規定されております。しかし、行政評価局に対しては、国会から特定の事項について調査の要請を行う仕組みがありません。
したがって、国会法の規定に基づきまして、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるというふうに整理をしているところでございます。 いずれにいたしましても、この法案につきましては、提出以来いろいろ紆余曲折はございましたけれども、与野党協力の下で修正部分も含めて参議院の憲法審査会で今このように充実した審議がなされていること、大変感慨深いものがございます。
○衆議院議員(奥野総一郎君) 国会法にあるように、何も憲法の発議だけが仕事ではなくて、きちんと日本国憲法に関連する基本法制について調査をするということでありますから、先ほど来おっしゃっているような基本的な理念の確認とか、基本的人権を侵しちゃいけないとか、改憲の制限があるとか、そういった部分、あるいは権力分立の在り方とかについてもきちんと共通認識を持った上で、様々な議論をまず前提としてやるべきだと思います
我が参議院の憲法審査会は、この憲法審査会の在り方として、国会法に基づく憲法問題の調査、これを実はしっかりやってきているところでございます。憲法問題の調査といえば、当然、憲法違反の問題であります。奥野提案者、今、国会法の条文を探してくださっているんだと思いますけれども、申し訳ございません、四ページの上の方に国会法の条文書かせていただいているんですけれども、四ページの上。
なお、同日、国会法第百五条の規定に基づき、会計検査院に対し、検査要請を行うことを決定いたしました。 検査項目は、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況についてであります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○川崎委員長 この際、逢沢一郎君外五名提出、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。武田総務大臣。
さらに、憤慨するような、このオリパラアプリとかCOCOAとかコロナ禍のシステム投資、給付に係る事務費の適正使用について、これ決算委員会で国会法第百五条に基づく会計検査院の検査要請したんですね。しかし、これ与党に否定された。
同時に国会法を改正して、何条でしたかね、六十八条の二というのを付け加えて、それで先ほど申し上げた要件、衆議院百人、参議院五十人以上とこのハードルを上げたわけですね。 そこで、ちょっとお尋ねしたいんですが、ちょっと時間の関係もあるので、元衆議院法制局におられた浅野先生と、上田先生にお尋ねします。 こういう原案提案というのは、私は党議拘束は廃止してもいいのではないかと思うんですよ。
また、この国会法の改正自体があたかも法案審議と同じように憲法改正の審議というものを考えていること、これもやはり少し話が違うんじゃないかということも実は書かせていただいているところでございます。 そういう意味では、今、国対のルールということで横路先生がそれをお止めになったという話がありましたけれども、それはやっぱり政治が政治を決定するときのルールなんですね。
二〇〇七年の国民投票法案の成立と同時に国会法が改正をされ、国会法六十八条の三においては個別発議の原則が規定をされております。つまり、内容ごとに発議というのはするということであり、また、六十八条の二、国会法六十八条の二においては発案権が各議員に属するということが明らかになっておるわけであります。
国会法百五条の規定に基づきまして、令和二年度コロナ対策予備費に関して、今申し上げた観点、それも、そもそも予備費で適切だったのかどうなのかということも含めた調査を会計検査院に依頼をしたいと思いますが、その点、理事会で御協議いただけますでしょうか。
そこで、委員長にお願いしたいんですが、令和二年度予備費及び令和二年度補正予算に計上された全世帯への布製マスク配布事業について、製造、輸入、検品、配送、業者の選定や契約の在り方、費用総額及びマスク一枚当たりの費用算定などを含めた事業の執行状況等について有効性や効率性などの観点から検証する必要があり、国会法第百五条に基づき、会計検査院に対して検査要請を行うようお取扱いをお願いしたい。お願いします。
したがいまして、この点、理事会で協議をいただきたいと思いますし、また、国会法第百五条の規定に基づいて、令和元年度及び令和二年度それぞれの予備費に先ほど申し上げたような観点から検査をしていただく、その検査報告を求めたいと思います。 委員長、お取り計らいください。
○委員長(野村哲郎君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
協会の二十八年度の決算につきましては、二十八年五月二十三日に、参議院から、国会法第百五条の規定に基づき、協会における関連団体との取引の状況、関連団体の剰余金及び協会に対する配当の状況並びに関連団体の不適正経理の再発防止に向けた指導監督の状況について会計検査を行い、その結果を報告することを求める要請があり、二十九年三月二十九日にこれに関する報告書を参議院に提出し、その概要を検査報告に掲記いたしました。
国会法の百二条の六に定める憲法審査会の、憲法及びそれに密接に関連する基本法制の調査任務を全うすべく、こういうふうにあります。集団的自衛権の行使容認等の憲法問題を調査審議すべきとの、これは幹事会協議事項というふうに参議院の方ではなっております。
○松沢成文君 それでは、国会法百二条の六条で定められているように、憲法審査会の目的というのは、憲法改正の原案審議、それから憲法改正の発議、さらには国民投票に関する法律案の審査、これが簡単に言えば三大目標みたいなものなんですね。この規定からすれば、とても国民投票法案の審議が改正原案の審議や発議に優先するとは、この国会法を見ても考えられません。